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2017/10/12
医療費控除の簡素化及びセルフメディケーション税制の創設について


   〜医療費控除の簡素化及び
      セルフメディケーション税制の創設について〜

1 医療費控除の簡素化について
(1)平成29年分の確定申告以降、医療費の領収書の提出が
   不要になる代わりに「医療費控除の明細書」を添付する
   ことになります。

(2)医療費の領収書は5年間保存する必要があります(税務
   署から求められたときは、提示又は提出しなければなり
   ません。)。

(3)医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、
   明細書の記入を省略できます(医療費通知とは、健康保
   険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)。
  
 *平成29年分から平成31年分までの確定申告については、
  医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。


2 セルフメディケーション税制の創設について
(1)健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の
   取組*1を行う個人が、平成29年1月1日以降に、
   特定一般用薬品*2を購入した際に、その購入費用に
   ついて12千円超えた金額(上限88千円(100千円-12千円))
   の所得控除を受けることができます。

(2)適用するには@「セルフメディケーション税制の明細書」
   A特定一般用薬品の購入にかかる領収書B一定の取組を行
   ったことを証する書類の添付が必要となります。
   なお、従来の医療費控除と併用はできませんのでご留意く
   ださい。

 *1 @健康診査A予防接種B定期健康診断C特定健康診査
    Dがん検診
    詳細につきましては、別添3をご覧ください。

 *2 医師によって処方された医薬品(医療用医薬品)から
    薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬
    品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。具
    体的な品目は厚生労働省HPに掲載されている「対象
    品目一覧」で確認することができます。
    また、医薬品パッケージに以下の識別マークが表示さ
    れています。


◎関連リンク
セルフメディケーション税制について