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2018/08/07 平成30年7月豪雨災害に係る雇用保険基本手当の特例措置について 平成30年7月豪雨等に伴う 雇用保険基本手当の特例措置について 1ハローワークに来所できない場合は、 「失業の認定日の変更」ができます。 災害の影響により、指定された失業の認定日にやむを得ず ハローワークに来所できなかったときは、来所可能な日に 失業の認定日を変更することができます。 失業の認定日に来所できなかった方は、来所日の前日まで の失業認定を一括で行います。 2他のハローワークでも失業認定の手続きができます。 災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、 居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、 その他ハローワークで基本手当の受給手続きを行うこと ができます。 3「災害時における雇用保険の特例措置」があります。 災害の時点で被災地域内の事業所で勤務していた方に ついて、@災害により休業した場合、A災害により一時的 に離職した場合に雇用保険の失業給付を受給できる特例措置 があります。 @激甚災害法の指定地域内の事業所が災害により休止・廃止 したために、休業して賃金を受けることができない方につ いては、実際に離職していなくとも、基本手当を受給でき ます。 A災害救助法指定地域及び激甚災害法の指定地域に隣接する 地域内の事業所が、災害により事業を休止・廃止したため に、一時的に離職した方については、事業再開後の再雇用 が予定されている場合であっても、基本手当を受給できま す。 ☆詳細やお問い合わせ等は、ハローワークや労働局へ ご連絡ください。 |