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2018/08/07
平成30年7月豪雨災害に係る雇用保険基本手当の特例措置について

       平成30年7月豪雨等に伴う
    雇用保険基本手当の特例措置について


 1ハローワークに来所できない場合は、
「失業の認定日の変更」ができます。

   災害の影響により、指定された失業の認定日にやむを得ず
  ハローワークに来所できなかったときは、来所可能な日に
  失業の認定日を変更することができます。
   失業の認定日に来所できなかった方は、来所日の前日まで
  の失業認定を一括で行います。

 2他のハローワークでも失業認定の手続きができます。

   災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、
  居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、
  その他ハローワークで基本手当の受給手続きを行うこと
  ができます。

 3「災害時における雇用保険の特例措置」があります。

   災害の時点で被災地域内の事業所で勤務していた方に
  ついて、@災害により休業した場合、A災害により一時的
  に離職した場合に雇用保険の失業給付を受給できる特例措置
  があります。

  @激甚災害法の指定地域内の事業所が災害により休止・廃止
   したために、休業して賃金を受けることができない方につ
   いては、実際に離職していなくとも、基本手当を受給でき
   ます。

  A災害救助法指定地域及び激甚災害法の指定地域に隣接する
   地域内の事業所が、災害により事業を休止・廃止したため
   に、一時的に離職した方については、事業再開後の再雇用
   が予定されている場合であっても、基本手当を受給できま
   す。


 ☆詳細やお問い合わせ等は、ハローワークや労働局へ
  ご連絡ください。