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2021/07/16 「岡山県飲食店等一時支援金(第2期)」が始まります! \ 岡山県飲食店等一時支援金(第2期) / ○支援金の主旨 令和3年4月以降も新型コロナウイルス感染症が拡大し、 また、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴い、外出 機会の減少による影響を受けたことにより、収入が大きく 減少し、厳しい状況にある県内事業者の事業継続を支援す るため、岡山県飲食店等一時支援金(第2期)を交付する ものです。 ○給付金 法人 40万円 個人事業者 20万円 ○給付対象 外出機会の減少による影響を受け、令和3年4月、5月 または6月の売上が令和元年比または令和2年比で 30%以上減少している事業者で、次の@〜Gのいずれにも 該当すること。 @ 県内に主たる事業所を有すること A 次のいずれかに該当する事業を営み、かつ、 その事業の売上が最も大きいこと ア 飲食店 イ 飲食店と直接・間接の取引がある事業者 ウ 主に対面で個人向けに商品・サービスの 提供を行う飲食店以外の事業者 エ ウの事業者と直接の取引がある事業者 B 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること C 国の月次支援金(対象月:令和3年4月、5月及び6月) のいずれも受給していない又は今後も受給する予定 (申請中を含む)がないこと D 都道府県による令和3年4月1日から6月30日に おける休業若しくは又は営業時間短縮の要請に伴う 協力金を受給していない又は今後も受給する予定 (申請中を含む)がないこと ※岡山県時短要請協力金及び岡山県大規模集客 施設協力金はこれに該当します。 E 都道府県による新型インフルエンザ等対策特別措置法 第45条第3項に基づく休業若しくは又は営業時間 短縮に係る命令の前提となる口頭指導又は文書の事前 通知を受けていないこと ※都道府県の休業及び営業時間短縮の要請に応じない 場合に行われる口頭指導又は文書の通知を受けていな いこと。 F 新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別 ガイドラインに沿った対策を実施していること G 今後も事業を継続する意思があること ○申請方法 申請は、2段階(確認機関 → 県)となります。 1.確認機関での事前確認 受付期間 令和3年7月30日〜9月30日 ※当日消印有効 提出方法 郵送のみ 提出先 確認機関(瀬戸内市商工会までどうぞ!) 2.県への申請 受付期間 令和3年8月10日〜 提出方法 電子申請または郵送 提出先 【電子申請】 確認通知書に記載のQRコードまたは URLから申請用HPにアクセス 【郵送】 岡山市中区古京町1-7-36 岡山県飲食店等一時支援金受付係 ☆お問い合わせ先☆ 岡山県飲食店等一時支援金受付係 ☎086−226−7972 受付時間 9:00〜12:00 13:00〜17:00 (土日祝日を除く) ※コールセンターは7月20日(火)から開設です! ◎関連リンク 岡山県HP(岡山県飲食店等一時支援金(第2期)) |