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2021/10/19 令和4年4月より改正育児・介護休業法が施行されます。 \ 育児・介護休業法 改正ポイント! / @雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化 (令和4年4月1日施行) ・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備 (研修、相談窓口設置 等) ・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした 労働者に対する個別の周知・意向確認の措置 A有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 (令和4年4月1日施行) 改正前 (1)引き続き雇用された期間が1年以上 (2)1歳6か月までの間に契約が満了する ことが明らかでない ↓ 改正後 (1)の要件は撤廃、(2)のみ ※無期雇用労働者と同様の取り扱い B産後パパ育休(出生時育児休業)の創設 生後8週間以内に4週間までの取得可能 (令和4年10月1日施行) ・子の出生後8週間以内に4週間まで休みが取れる。 (分割して2回取得も可能) ・労使協定の締結があれば、限定的な就労も可能。 ・申請は原則取得の2週間前までに。 C育児休業の分割取得 (令和4年10月1日施行) ・分割して2回まで取得可能。 D育児休業取得状況の公表が義務化 (令和5年4月1日施行) ・大企業(従業員数1,000人以上)は、育児休業等の 取得の状況を公表することが義務付けられます。 詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。 〜〜本件に関するお問い合わせ先〜〜 岡山労働局 雇用環境・均等室 TEL 086−225−2017 ◎関連リンク 厚生労働省ホームページ(育児・介護休業法について) |