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2021/11/17
「パワーハラスメント防止措置」が義務化されます!


  \ 中小企業の事業主の皆さま! /

   労働施策総合推進法に基づく
   「パワーハラスメント防止措置」が
    中小企業の事業主にも義務化されます!


 2022年4月1日からの改正労働施策総合推進法の全面施行により、
パワハラ防止措置が中小事業主にも義務化されます。これにより、
全ての事業主が次の措置を講じる必要がありますので、適切な対
応をお願いします。

 1.パワハラ防止措置に関する@〜Cの内容を就業規則に
   記載するなどにより明確化し、労働者へ周知すること

    @パワハラを行ってはならない旨の方針
    Aパワハラの行為者については厳正に対処する方針
     及び対処の内容
    B相談窓口
    C相談者・行為者等のプライバシーの保護や相談した
     ことなどを理由に不利益取扱いをされないこと

 2.相談・苦情に対して適切に対応するために必要な体制を
   整備すること

 3.パワハラに係る相談があった場合に迅速かつ適切な対応
   を行うこと


 ☆詳しくは、岡山労働局雇用環境・均等室(TEL 086-225-2017)に
  お問い合わせください。


   


◎関連リンク
「パワーハラスメント防止措置」パンフレット