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2021/11/17 「パワーハラスメント防止措置」が義務化されます! \ 中小企業の事業主の皆さま! / 労働施策総合推進法に基づく 「パワーハラスメント防止措置」が 中小企業の事業主にも義務化されます! 2022年4月1日からの改正労働施策総合推進法の全面施行により、 パワハラ防止措置が中小事業主にも義務化されます。これにより、 全ての事業主が次の措置を講じる必要がありますので、適切な対 応をお願いします。 1.パワハラ防止措置に関する@〜Cの内容を就業規則に 記載するなどにより明確化し、労働者へ周知すること @パワハラを行ってはならない旨の方針 Aパワハラの行為者については厳正に対処する方針 及び対処の内容 B相談窓口 C相談者・行為者等のプライバシーの保護や相談した ことなどを理由に不利益取扱いをされないこと 2.相談・苦情に対して適切に対応するために必要な体制を 整備すること 3.パワハラに係る相談があった場合に迅速かつ適切な対応 を行うこと ☆詳しくは、岡山労働局雇用環境・均等室(TEL 086-225-2017)に お問い合わせください。 ◎関連リンク 「パワーハラスメント防止措置」パンフレット |