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2022/02/09 新型コロナウイルス感染症に関する「母性健康管理措置」延長のお知らせ \ 働く妊婦・事業主の皆様へ / 新型コロナウイルス感染症に関する「母性健康管理措置」に ついて、対象期間が令和4年3月31日まで延長されます! 【母性健康管理措置とは】 男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の 女性労働者 が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師 から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を 守ることができるようにするために必要な措置を講じるこ とが事業主に義務付けられています 。 【新型コロナウイルス感染症に関する措置について】 妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、 その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染の おそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持 に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それ を事業主に申し出た場合、事業主はこの指導に基づいて 必要な措置を講じなければなりません。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」に 関連した両立支援等助成金をご活用ください! 令和2年5月7日〜令和4年3月31日までの期間で、次の @〜Bの条件を満たした事業主が対象です。 @新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置と して、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた 妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備 A当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に 関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知 B当該休暇を合計して20日以上取得させる 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置や、 助成金に関する相談・申請窓口は次のとおりです。 岡山労働局 雇用環境・均等室 086−224−7639 ◎関連リンク <新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは> 相談・申請窓口 |