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2024/03/19 外国投資家から投資等を受ける場合の留意点について(お知らせ) 外国為替及び外国貿易法(外為法)では、外国投資家が国の 安全等の観点から指定された一定の事業を営む日本の企業に対 して投資等を行う場合、財務大臣及び事業所管大臣宛に事前届 出書を提出することを義務付けています。 外国投資家から投資等を受ける場合は外国投資家に届出が必 要である旨をお伝えください。外国投資家による投資に関する ご相談、届出義務の違反が疑われる投資情報などございました ら下記問合せ先までご連絡ください。 詳細については下記、URLリンクをご覧ください。 【お問合わせ先】 中国財務局理財部理財課 (082)221-9207 ◎関連リンク 中国財務局のお知らせHP お知らせリーフレット |